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竹原小学校いじめ防止基本方針

小美玉市立竹原小学校いじめ防止基本方針について
 

1  いじめの定義といじめに対する本校の基本認識

「いじめ」とは児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(いじめ防止対策推進法  第2条)

 

    つまり,個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的に行うことなく,いじめられた児童の立場に立って行うものである。
(文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」)  


  上記の考え方のもと,本校では全ての職員が「いじめは,どの学校・どの学級でも起こりうるものであり,いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」という基本認識にたち,全校の児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように,本校では平成26年1月10日「いじめ防止基本方針」を策定しました。

 

  竹原小学校いじめ防止基本方針の全文は下をクリックしてください。(PDFファイルが開きます。)

pdf令和5年度小美玉市立竹原小学校いじめ防止基本方針令和4年一部改訂(pdf 159 KB)

 

 


 


掲載日 令和4年4月1日 更新日 令和5年4月20日
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